青色申告のメリット
上の表に出てきた各メリットについてかんたんに解説します。
所得控除が受けられる
青色申告の特別控除は、最大65万円を所得から控除できるため、課税所得を大幅に減らすことが可能です。この特典を受けるには、複式簿記による帳簿作成、確定申告書の提出、e-Taxを利用した申告または電子帳簿保存が必要です。簡易帳簿の場合は控除額が10万円に減ります。65万円控除は、事業所得が高い場合ほど節税効果が大きくなります。また、青色申告にすることで収支が正確に記録されるため、経営の見える化にも役立ちます。申告書類を整えることが重要ですが、その分得られるメリットも非常に大きい制度です。
赤字を繰り越せる
青色申告を利用すると、事業で生じた赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。この仕組みは、例えば、1年目に赤字が発生し、2年目以降に利益が出た場合、赤字分を利益から差し引くことで課税対象額を減らせるため、税負担を軽減できます。この特典は、特に新規事業や不安定な収入を持つ業種で効果的です。ただし、この制度を活用するには適切な帳簿管理が必要であり、税務署に対して赤字を証明するための記録が求められます。
家族への給与が経費にできる
青色申告では、「青色事業専従者給与」を設定することで、家族に支払う給与を経費として計上できます。これにより、課税所得を減らし節税が可能です。ただし、この給与を認められるには、家族が事業に専従していることや事前に税務署へ届出を行うことが必要です。また、給与額は妥当である必要があり、不当に高額な場合は認められません。この制度は、家族を事業に巻き込むことで事業運営を効率化しつつ、税務面でのメリットも得られる仕組みです。
30万円未満の資産を一括で経費計上
青色申告では、30万円未満の少額資産について、通常の減価償却ではなく一括で経費として計上することが可能です。これにより、購入した年の経費が増えるため、当年の課税所得を減らせます。例えば、パソコンや事務機器などの購入費用が該当します。この特典は、頻繁に小型の設備投資が必要な事業にとって非常に有効です。ただし、一括計上できるのは年間300万円以内の範囲という制限があるため、注意が必要です。
貸倒引当金の計上が可能
貸倒引当金制度により、売掛金の回収が困難な場合に備えて、その一部を経費として計上できます。これにより、将来の不確実な損失に対するリスクを軽減しつつ、当年の課税所得を抑えることが可能です。この制度は、取引先の信用リスクが高い事業にとって特に重要です。ただし、引当金として計上できる額には上限があり、また計算方法や適用条件が税法で細かく定められています。
税務署からの信用が得られる
青色申告は、帳簿の正確性が重視されるため、税務署からの信頼性が高まります。これにより、適切に納税を行っているとみなされ、税務調査のリスクが軽減される場合もあります。また、信頼を得ることで、後々の税務相談や調整が円滑になるケースもあります。正確な帳簿と申告は税務署だけでなく、金融機関や取引先からの信用向上にもつながります。
融資を受けやすい
青色申告を行うと、収支状況が明確に記録されるため、金融機関への融資申し込み時に大きな信用を得られます。特に、税務署が認めた青色申告決算書は信頼性が高く、審査がスムーズに進むことが期待されます。また、赤字や利益の推移が明確になるため、将来の経営計画を立てやすくなる点もメリットです。資金調達を必要とする事業にとって、青色申告は重要な武器となります。
節税効果が高い
青色申告は、多くの控除や経費計上の柔軟性を提供するため、節税効果が非常に高いです。所得控除、専従者給与、少額資産の一括計上などを活用することで、課税所得を大幅に減らすことができます。これらの制度を適切に利用するには、帳簿管理が重要ですが、その分得られるメリットも大きく、特に高収入の事業者には非常に有利です。
事業における収支管理が向上
青色申告の要件として帳簿管理が求められるため、事業の収支状況を正確に把握できます。これにより、どの部門が利益を生み出しているか、どこに無駄があるかを明確に分析でき、経営改善につながります。また、数字をベースにした判断が可能になるため、事業拡大や資金調達などの戦略を立てやすくなります。
事業規模の拡大時に有利
将来的に法人化や事業拡大を考える場合、青色申告での帳簿記録が有効です。これにより、過去の収益状況や資産状況を正確に示せるため、税務署や金融機関、取引先からの信頼を得やすくなります。また、事業の透明性を高めることで、パートナーシップを構築しやすくなる点も魅力です。
青色申告のデメリット
上の表に出てきた各デメリットについてかんたんに解説します。
手続きが煩雑
青色申告を始めるためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。特に青色申告承認申請書は、開業後2か月以内に提出することが求められるため、タイミングを逃すとその年は青色申告が利用できません。また、必要書類が多く、記載ミスや記載漏れがあると申請が認められない場合もあります。このような手続きの複雑さが、青色申告を始める際の大きな障壁となっています。
帳簿作成が複雑
青色申告では複式簿記が必要となり、単式簿記と比べて作成が大幅に複雑です。複式簿記では、貸方・借方を正確に記録しなければならず、簿記の知識が求められます。また、収支に関する情報を整理し、決算書(貸借対照表や損益計算書)を作成する必要があります。これらの作業は時間と労力を要し、特に経理経験の少ない事業者にとって負担が大きいです。
会計ソフトが必要になることも
複式簿記を効率的に行うために、会計ソフトを導入するケースが多いですが、これには追加のコストが発生します。有名なソフトは使いやすい反面、初期費用や月額料金がかかるため、小規模事業者にとっては経済的な負担となる場合があります。また、ソフトの操作に慣れるまで時間がかかり、導入直後は生産性が低下する可能性もあります。
記帳に時間がかかる
複式簿記の導入によって、記帳作業に費やす時間が増加します。収支のすべての取引を詳細に記録する必要があり、特に事業規模が大きくなるほど作業量が増えます。また、ミスを防ぐためにチェックを行う必要があり、これも時間のかかる作業です。結果として、事業運営の本来の業務に割ける時間が減る可能性があります。
税務調査のリスク
青色申告の特典を活用していると、税務署に目をつけられやすくなる場合があります。特に、控除や経費計上の方法が適切でない場合、税務調査の対象となるリスクが高まります。また、税務調査が行われた場合、不適切な記帳やミスが発見されるとペナルティが科される可能性があります。そのため、細心の注意を払った記帳が求められます。
期限内に申請が必要
青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。この期限は原則として開業後2か月以内ですが、忘れてしまうとその年は青色申告を利用できません。また、申請後に承認を得るまでのプロセスがあるため、早めの準備が必要です。この申請期限を守らないと、青色申告の特典が受けられず、結果として税負担が増える可能性があります。
ミスが許されない
青色申告では、正確な帳簿と記録が求められます。帳簿の記載ミスや申告の不備がある場合、控除が認められないことがあります。また、税務調査が入った際に不備が発覚すると、過去に遡って修正を求められることもあります。このようなリスクを回避するためには、経理業務に対する注意力と時間が必要です。
事業収支の変動が激しい場合には適さない
青色申告の特典は、安定した収益がある場合に最も効果を発揮します。事業収支の変動が激しい場合、控除や経費計上の恩恵が十分に受けられない可能性があります。また、赤字繰越制度も収益がなければ活用できず、事業の性質によっては青色申告が適さない場合があります。
会計の知識が必要
青色申告では、簿記や税制に関する一定の知識が必要です。特に、複式簿記や決算書作成の経験がない場合、学習コストが発生します。これらの知識が不足していると、申告の正確性が低下し、特典を十分に活用できないリスクがあります。そのため、青色申告を始める前に学習や準備が必要です。
税理士費用が発生する可能性
青色申告の帳簿作成や申告業務を税理士に依頼する場合、その費用が発生します。税理士の費用は事業の規模や依頼内容によって異なりますが、年間数万円から数十万円かかることもあります。このコストは小規模事業者にとって負担となる場合がありますが、税理士のサポートによってミスが減るため、そのコストを節税でカバーできることもあります。
みんなの意見
賛成意見 | 反対意見 |
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青色申告には、多くの利点があります。一つ目は、「青色申告特別控除が受けられる」。所得税には、「基礎控除」という物がありますが、さらに10万円もしくは65万円の特別控除が受けられます。二つ目は、「親族への給与を経費にできる」。自営業の場合、配偶者などへの給与は基本的に経費にできないのですが、青色申告をしておけば、経費に算入できます。これらの他にも、「貸倒引当金を経費にできる」「損失を繰り越せる」などの利点があります。 | 利点の多い青色申告ですが、難点もいくつかあります。一つ目は、「申請しないと受けられない」。青色申告の適用を受けるためには、「所得税の青色申告承認申請書」という書類を、原則事業開始日から2ヵ月以内に提出する必要があります。二つ目は、「複式簿記での記帳が義務付けられる」。記帳の方法には、簡単な方法の「単式簿記」と複雑な方法の「複式簿記」がありますが、青色申告をする場合は複式簿記でなければならないため、手間がかかります。 |
青色申告をすると、無条件で利益から65万円の税金の控除を受けることが出来るので、事業主にとっては大きなメリットで、それにより、個人事業をする人も増えて良いと思います。また、雇用者を増やした場合、その控除額が上がります。これをすることによって事業者が節税できるだけでなく、雇用促進にもつながるので良い事だと思います。また、青色申告をするためには、細かい収支の帳簿を管理する必要がありますが、そうすることによって、税務署で検証がしやすくなり、不正も防ぐことが出来ると思うので、良い事だと思います。 | 青色申告をすると、生計が同じ家族にも給与を支払うことが出来るようになります。これは事業者にとっては大きなメリットですが、不正な給与支払いにつながると思います。事実、私が以前、務めていた会社には社長の息子や奥さんなど、多くの家族が雇われていて、その中には全く出勤したり仕事をしていなくても、給与を貰っていたようです。この点については改善した方が良いと思います。また、自宅をオフィスにしている場合には、オフィススペース分の家賃や光熱費も経費として計上出来るようになりますが、これを不正に利用している人もいると思うので、良くないと思います。 |
青色申告を良いと思う理由ですが、青色申告は、税金の控除額が多いという点でメリットが大きいと思います。最近では、白色申告の場合でも帳簿付けが義務づけられていますので、それほど手間においては変わりはありません。しかし、青色申告は白色申告と比較しても、控除の額が大きいのでそれだけメリットが大きいといえるでしょう。また、赤字などを繰り越すことが出来て、大きく節税することが出来るのがメリットとなっています。 | 青色申告のデメリットとして、とても手間と労力がかかるという点がデメリットだと思います。フリーランスの場合、きちんと領収書などを保管しておく必要があり、さらに帳簿付けなどもしっかりと行わなければなりません。不備があれば、控除されなくなってしまうので、そういった点で良くないと思います。正確に記帳をしなければならないというのはかなりの手間ですし、知識がない方は、それだけで仕事が増えてしまうことになります。 |
自営業者が青色申告を利用すると、基礎控除の他に最高65万円の特別控除が受けられる点が一番の魅力だと思います。白色申告ではこの控除は一切なく、また、青色申告では家族や親族を従業員として雇っている場合にはその給与も全額控除対象にできるようになります。更に、赤字を出してしまった場合には3年間それを繰り越して控除対象として扱えるという点も、比較的経営が不安定になることも多い自営業者にとってはとても助かる点だと言えると思います。このような様々な特典とも言える節税対策が可能になることから、自営業者は是非この青色申告を利用するべきでしょう。 | 青色申告を利用するには予め管轄の税務署に対してその旨の申告が必要です。そして、青色申告にすることで収支内訳書の記載義務が生じる為、その手間が決して馬鹿になりません。何故青色申告を利用すると白色申告と比較して様々な税金の控除を受けられるのかと言えば、本来は税務署側が行うべき作業を自分で行うからだと言うことができます。つまり、その分面倒が増えてしまうということです。実際に、ただでさえ忙しい自営業者が青色申告の為に余計な時間や手間が増えてしまうと、節税になるというメリット以上のデメリットになってしまうことも少なくないと思います。 |
控除額が大きいことです。10万円もしくは65万円の控除を使えるのはとても良いことだと思います。青色申告を利用する自営業の人には、会社員と比べて国民年金や健康保険料も全て自分で払わなければなりません。また事業によっては経費もかかるでしょう。そのような場合に控除額が多いと、それだけ税金を安くできます。青色申告はいわゆる白色申告と比べて簿記の仕方などが難しいので、それだけ控除できる額が多いことには賛成です。 | 青色申告はハードルが高いことがデメリットとして挙げられます。まず事前に申請して青色申告をすることに承認を受けなければならないこと、簿記の仕方が複雑なことなどが挙げられます。控除額が多いのは魅力ではありますが、青色申告の準備はなかなか大変です。確定申告の時期は毎年1ヶ月ほどの期間しかないので、早めに準備に取り掛かる必要があります。青色申告に初めて挑戦する人にとっては難しく感じることも多いのが良くないと思います。もう少し分かりやすい制度になればと思います。 |