メリット デメリット
設立費用が安い 知名度が低い
運営が柔軟 資金調達の制約
役員任期がない 解散・清算手続きが複雑
配当の自由度 成長性に制限
税制優遇が受けられる場合がある 事業承継が難しい
有限責任 利益配分の議論が必要
法人格の取得 税負担が増加する場合がある
資本金の制限がない 社員(出資者)の責任が大きい
簡易的な運営 社会的な信用力が劣る場合がある
登記時の柔軟性 外部投資家に不向き

合同会社のメリット

上の表に出てきた各メリットについてかんたんに解説します。

設立費用が安い

合同会社の設立にかかる登録免許税は6万円と、株式会社の15万円に比べて低コストです。また、株式会社の場合、定款を公証人に認証してもらう必要があり、約5万円の費用が発生しますが、合同会社ではこの手続きが不要です。そのため、初期費用を抑えて事業を開始することができます。特に小規模な事業を始める際や資金が限られている場合、コストの差が大きなメリットとなります。これにより、初期投資を事業運営やマーケティングなど、より重要な分野に割り当てることが可能です。

運営が柔軟

合同会社は会社法に基づき、内部の運営ルールを比較的自由に設計することができます。例えば、意思決定の方法や利益配分のルールなどは、定款で柔軟に定められます。これにより、出資者同士の協議に基づいて運営をカスタマイズでき、各事業の特性や経営者のスタイルに合わせた運営が可能です。株式会社のように定期的な取締役会や株主総会を義務付けられていないため、手続きや管理の負担も少なくなります。

役員任期がない

株式会社では取締役の任期が通常2年(非公開会社は10年まで延長可)に設定されていますが、合同会社では役員任期に制限がありません。これにより、役員変更の際に必要となる登記費用や手続きの手間を削減できます。経営陣を長期間にわたり固定できるため、事業計画に一貫性を持たせることが可能です。また、役員の更新手続きが不要なため、経営に集中でき、運営コストを低減できます。

配当の自由度

合同会社では、利益の配分について出資比率に縛られず、定款で自由に設定することができます。これにより、労働や技術提供など、出資以外の貢献度を考慮した柔軟な配分が可能です。たとえば、資金を多く出資した者が必ずしも多くの利益を得る必要はなく、事業に対する労働貢献や戦略的な役割を担う者が報酬を多く受け取る仕組みを作ることができます。この柔軟性は、少人数で運営される会社において特に有用です。

税制優遇が受けられる場合がある

合同会社は法人であるため、個人事業主よりも税務上の恩恵を受けることができます。例えば、損金算入できる経費の範囲が広がるほか、交際費や役員報酬などの取り扱いも法人の方が有利です。また、法人税率は所得税よりも低い場合が多く、利益が一定額を超える事業では税負担が軽減される可能性があります。さらに、赤字の繰越控除が利用できる点も個人事業主にはない利点です。

有限責任

合同会社の出資者(社員)は、出資額を上限として責任を負う「有限責任社員」となります。これにより、会社が債務超過や倒産に至った場合でも、個人の資産が差し押さえられるリスクを回避できます。この仕組みは、事業の失敗リスクを軽減し、起業への心理的ハードルを下げる効果があります。また、リスクが限定されるため、資金提供者や新規事業に参加するパートナーを募りやすい点もメリットです。

法人格の取得

合同会社は法人格を持つため、社会的な信用力が向上します。これにより、金融機関からの融資が受けやすくなり、取引先との契約締結時にも信頼性が高まります。法人としての社会的な地位は、特にBtoB(企業間取引)ビジネスにおいて重要であり、信頼構築の大きな要素となります。また、法人名義での銀行口座の開設や契約手続きが可能になるため、事業運営が円滑になります。

資本金の制限がない

合同会社の設立時には、資本金に最低額の制限がありません。理論上、1円の資本金でも設立が可能であり、初期投資を大幅に抑えることができます。これは、特に小規模事業やスタートアップにとって有利なポイントです。資本金が少額でも、事業の立ち上げに必要な資金を確保しつつ、会社としての信頼を得ることができます。ただし、実際には資金計画に応じた適切な資本金を設定することが重要です。

簡易的な運営

合同会社には、株式会社のような株主総会や取締役会の開催義務がありません。そのため、意思決定プロセスが迅速であり、運営コストを削減できます。少人数で運営されることが多いため、合議や協議に基づいたフレキシブルな運営が可能です。さらに、法的な義務が少ないことで、経営者が本業に集中できる環境を提供します。小規模で機動力のある事業には特に適した形態です。

登記時の柔軟性

合同会社では、代表者の肩書を「代表社員」や「代表取締役」以外の名称に設定することが可能です。これにより、会社のブランドイメージや事業内容に合わせて柔軟に調整できます。また、登記事項の内容が比較的簡素であるため、手続きがスムーズに進む点も利点です。この柔軟性により、事業運営における自由度が高まり、特に創業期の会社において有益です。

合同会社のデメリット

上の表に出てきた各デメリットについてかんたんに解説します。

知名度が低い

合同会社は株式会社に比べて設立される数が少なく、社会的な認知度が低いため、取引先や顧客からの信用度が株式会社よりも劣る場合があります。特に、大企業や保守的な取引先の場合、「株式会社」との契約を好む傾向が強いため、合同会社であることで契約の障害になる可能性があります。また、合同会社は小規模な事業に適しているというイメージがあり、企業規模を過小評価されることもあります。このため、知名度が低い点が信頼構築における課題となる場合があります。

資金調達の制約

合同会社は株式を発行できないため、株式会社のように株式市場から資金を調達することができません。また、新たな出資者を迎え入れる際も、出資比率や利益配分の調整に手間がかかることがあります。特に、事業の拡大や新規プロジェクトの資金が必要な場合には、外部からの資金調達手段が限られるため、資金繰りに苦労する可能性があります。この制約により、大規模な事業展開や急成長を目指す企業にとっては不向きといえます。

解散・清算手続きが複雑

合同会社を解散または清算する際には、複雑な手続きが必要です。特に、債務整理や資産分配の過程で、出資者間での合意が必要となる場合があります。また、解散時には、法人税や登記費用などの費用が発生するほか、定款や契約書に基づく手続きが求められます。これらの作業は法律や会計に関する専門知識を必要とするため、弁護士や税理士などの専門家を雇うコストもかかります。

成長性に制限

合同会社は、規模の小さい事業や安定的な運営を目的とした企業には向いていますが、大規模な事業展開や株式上場を目指す企業には不向きです。株式を発行できないため、投資家からの出資を受け入れるのが難しく、資本力を必要とする成長戦略を実現しにくいです。このため、事業の拡大や多角化を計画している場合は、株式会社への変更や追加設立を検討する必要が出てきます。

事業承継が難しい

合同会社の出資者は「社員」として登記されるため、出資者の変更や事業の承継に手続きが必要となります。これには、定款の変更や新たな契約の締結が伴う場合があり、トラブルが発生するリスクがあります。また、出資者が少人数である場合、特定の個人に依存しがちな経営体制となるため、後継者を見つけるのが困難になることがあります。この点は、家族経営や小規模事業にとって特に課題となりやすいです。

利益配分の議論が必要

合同会社では、利益配分を出資比率に基づかず自由に設定することができますが、これが原因で出資者間でトラブルが発生するリスクもあります。例えば、貢献度や役割分担の評価が曖昧な場合、不公平感を持つ社員が出ることがあります。また、利益配分に関する合意が成立しない場合、事業運営に支障をきたすことも考えられます。定款に明確なルールを定めておくことが重要ですが、それでも完全にリスクを排除することは難しいです。

税負担が増加する場合がある

合同会社は法人としての税制上のメリットを享受できますが、事業規模や利益次第では個人事業主よりも税負担が増える場合があります。例えば、法人税率や住民税の均等割が一定額発生するため、赤字の場合でも税金がかかる点は注意が必要です。また、役員報酬を経費に計上する場合、社会保険料が増加する可能性もあります。税制上の有利・不利は、事業内容や利益構造に依存するため、事前に専門家の助言を得ることが推奨されます。

社員(出資者)の責任が大きい

合同会社の出資者は「社員」として経営に関与する立場となります。そのため、出資だけでなく、会社の運営や意思決定に対して直接的な責任を負うことになります。経営方針の違いや利益配分の問題で意見が衝突した場合、関係が悪化する可能性があります。また、社員同士の合意が運営の前提となるため、社員間の関係性や信頼が重要です。この点は、経営経験が浅い出資者にとって負担となる場合があります。

社会的な信用力が劣る場合がある

合同会社は「中小規模の事業向け」というイメージが強く、取引先や金融機関からの信用力が株式会社よりも劣ると見なされることがあります。また、合同会社の数が少ないことも、社会的な信頼を得る妨げとなる場合があります。特に、新規取引や大口の契約を締結する際には、「株式会社」であることが条件とされるケースもあるため、事業の種類によっては合同会社の形態が不利に働くことがあります。

外部投資家に不向き

合同会社は株式を発行できないため、外部投資家からの出資を受け入れることが困難です。これは、スタートアップ企業が資本を調達して急成長を目指す場合に大きな障害となります。また、株式市場への上場ができないため、投資家にとっての「出口戦略」が限定されます。そのため、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などからの資金調達が難しく、外部からの資金提供を前提とする事業には向いていません。

みんなの意見

賛成意見 反対意見
会社法が改正されて、資本金1円からでも株式会社が設立できるようになったとはいえ、実際には登記の手続きなどに、費用がかかることは事実のようです。

合同会社はそんな会社設立の費用が、株式会社より安いところがメリットでもあります。

例えば、株式会社では必要な公証役場での定款認証手続きが不要だったり、株式会社より登録免許税が安かったりすることで、会社設立の費用を抑えることができます。

他には、現行の会社法に改正される前の合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は、会社の債務に無限責任を負っていたが、一方、合同会社の社員は一定の範囲内で責任を負えばいいのです。

それだけリスクの高い分野にも挑戦しやすい小回りが利く会社形態となっています。
合同会社には決算公告の義務がないため、外側から見ると信用性を測りかねるものがあり、取引にも影響がでるかもしれないというところがデメリットでしょうか。

決算書、つまり貸借対照表や損益計算書ですが、これは会社の経営状況を如実に表すものなので、それを公開しない会社というものは、イマイチ信用性に欠けると思われても仕方がないのかもしれません。

新たに取引を始めようとする相手方からしたら得体がしれないという思いはぬぐえないという事態が生じるというわけです。
平成18年の会社法改正によって、新しくできた会社形態です。合同会社の一番のメリットは、法人格を持つ事で、個人事業よりも圧倒的に有利な場面が多いということです。

法人格があるということで、実態はどうであれ、新規の取引の際や銀行など金融機関との際にはかなり有利になります。

かつての合名会社・合資会社に似た部分もありますが、有限責任(万一の際にはコレが一番)といったところが根本的に違います。

また、代表社員1名のみで設立登記が可能なので、運営のしやすさも魅力です。更に、株式会社に比べて、登記や定款を作る際の手数料や印紙代が安い(またはかからない)ことも魅力です。

ある程度の所得からは、個人事業よりも節税できるのも良いと思います。

元々、アメリカ版のLLC(Limited Liability Company)をお手本にしたようで、ベンチャー系では、○○○LLCなどと、よく分からないけれどかっこ良い感じを演出することができます。
会社法の改正によって、役員が1名。資本金が1円でも株式会社を設立できるようになった現在。業態・業種などによっては、わざわざ合同会社を設立する意味がないといった意見もあるのは確かです。

会社の経営者や経済・経営を学んでいなければ、“合同会社”という会社形態が存在することすら知らないことも多いと思います。

実際のところ、『別の会社と合併したんですか?』みたいな質問されるぐらいに合同会社の知名度は低いです。まだ、飲食業・酒屋さんなどの会社が多い気がします。屋号が別にあれば問題はないということでしょうか。

また、法人になる際、合同会社を選択する方は少ない気がしますので、イメージの部分や、きちんと理解してくれる人は増えていかないような気がするところが問題だと思います。
会社設立が一人でも行え、なおかつ手続きにかかる費用が、株式会社等に比べ非常に少なくて済むので、個人で事業を始めるひとには、適した組織形態だと思います。

また、意思決定に関わる人数が少ないので、会社の方向性や経営がスピーディーに行えるのもメリットの一つです。

個人で会社を設立した場合の意思決定は一人だけなので、自分の思い通りの経営方針が打ち立てられるのは大きなメリットだと思います。

会社が上手く経営できなかった場合、責任を負いますが有限責任の為、一定のリスクは回避できるのも合同会社のメリットの一つです。
良い点が、反面悪い点になることがあります。まず、会社設立時に手続きが簡単なこと。

人数が少なくても会社が設立できると言った点により、株式会社よりも信用度の点では劣っています。その為、取引相手から敬遠される場合も少なくないと思われます。

また、株式会社などに比べ、信用度が劣るという理由がある為、就職活動時に敬遠される場合も多く、優秀な人材が集まりにくいといった点もデメリットとして存在します。

長く経営を続ける場合は合同会社は向いていないといえます。その為、合同会社で設立した会社が軌道に乗ったら、株式会社へと変更する企業も多いです。